米最高裁、P2P企業の法的責任認める逆転判決

今回の件はP2Pを「ファイル≠著作物のコンテンツで、こうすればこういったことに便利に使えるのだ!」っていう合法かつ有益な技術であることを明確に説明できなかったのが原因じゃなかろうか。

技術の利用に対して口を出されるというのは反対だけど、ファイル交換のP2Pシステムにおいて、このファイルが「ファイル=著作物のコンテンツ」と見られてしまったから。
ファイル≠著作物のコンテンツでの利用がほとんどなく、「ファイル=著作物のコンテンツ」の利用が9割とか言われたら、一般社会において、有害な技術って思われても仕方ないのかなとも考えてしまう。

使う人の問題とかいうのはもっともだけど、作った人も「何に使うため開発したの?」ということは明確に説明できないと。
日本のWinnyの裁判も危ないね。
ファイル交換のP2Pシステムの利用が、本当に社会で役に立つ使われ方が表にでないと・・・という感じがしてならない。