Winnyのウィルス感染による個人情報漏洩の損害賠償の判決

判示事項の要旨:
当時少年であった原告を被疑者とする捜査情報が,警察官の私有パソコンから
インターネットを通じて外部に流出した事故につき,国家賠償法1条1項に
基づいて損害賠償請求が認められた事例。


本件は,原告を被疑者とする捜査情報が警察官の私有パソコンからインター
ネットを通じて外部に流出したこと(以下「本件情報流出」という。)に
ついて,当該警察官の不法行為に原因がある,又は平成13年以降の
北海道警察本部長(以下「道警本部長」という。)が捜査用のパソコン導入
を怠って私有パソコンの使用を禁止してこなかったという不作為の不法行為
ないし当該警察官の所属する警察署長及び管理担当者が情報流出を防止する
べき管理義務に違反したという不法行為に原因があると選択的に主張して,
原告が被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告の被った精神的損害
の賠償を求めた事案である。

この判決の意味は・・・ウィルス感染で情報漏洩したら、民事裁判で損害賠償になるってことだよね。
ウィルス感染などで、情報漏洩や業務妨害などをしたらこれから民事裁判で損害賠償できるという1判例になるのだろうか?