P2Pやアクティベーションで問われる法的責任とは

「自力救済の禁止」原則(例えば家族が殺された場合に自分で敵討ちを行うことは許されない、など)

こんな原則があったとは知らなかった・・・例は非常にあたりまえだけど

ちなみに、アクティベーションを行なわない場合やライセンス契約が切れた
場合にソフトを起動できなくするようなタイプのコントロールについては、
「そのようなケースではライセンス契約にその旨が書かれているはずであり、
従って他のシステムに悪影響を及ぼさない限りにおいては適法と考えるべき」
とした。
一方で、JASRACが運営する「J-MUSE」に代表される検索ロボット技術を使った
違法著作物検索システムについては、「他人のシステムへの侵入に当たるため
に自力救済と考えられる可能性があり、(前記の2条件が満たされない限り)
違法と判断されることもあり得る」と指摘した。 

MSは適法の可能性が大きいが、JASRACは違法になる可能性があると・・・
JASRACって法律って詳しいのかと思ったら、著作権法くらいしか知らないのではないのかな。
著作権法を相手に守らせるようにしたら、自分が違う法律を犯してました(可能性があるだけで判断できるのは司法の場の裁判だけだけど)・・・誰がJASRACの指導で著作権法を守ろうって思うのだろう。
法律は遵守するのがあたりまえだけど、模範を示すべき組織等が違反してたら、話にならないよな・・・